2020年に個人情報保護法の改正が予定されています。
・少人数だから関係ない?
・名前と住所と生年月日と電話番号がわからないようにすれば
大丈夫?
実は私もあまりよくわかっていない部分が多く、
このブログを書くにあたり勉強した内容を書きたいと思います。
改正のお話をする前にそもそも個人情報とは?について
少しお話したいと思います。
「個人情報」とは?
“生きている個人に関する情報であって特定の個人を識別できるもの”
生きている人なので故人や法人は該当しません。
ただし、故人や法人の情報が生きている個人を特定できる内容だった場合は
個人情報に当たる可能性があります。
さらに、特定の個人の身体の一部の特徴(DNA、容貌、指紋等)を変換した
文字や番号その他の符号や、サービス利用や書類において個別に割り当てられる
公的な番号(免許証番号、パスポート、マイナンバーなど)も含まれます。
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言われてみれば確かに・・・という内容ですね。
では、個人情報保護法の対象となる個人情報取り扱い事業者に該当するかどうかですが、
従来は個人情報の取り扱いが5000人分以下の場合は除外されていましたが、2017年の現行法より、個人情報を1件でも持っていれば
「個人情報取扱事業者」となり、対象となります。
つまり全ての事業所は対象という事になります。
これを踏まえて、2020年の改正では何がかわるのでしょうか。
中間整理で示されている主な論点を挙げてみました。
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- 個人情報の利用停止を企業に請求できる「利用停止権」
- 匿名加工情報に代わる「仮名化」
- インターネット広告上での個人情報の扱い方「クッキーの位置づけ」
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個人情報保護法は守りながら有効活用しましょう。という法律なので、改正されるこの機会に今一度見直してみてはいかがでしょうか。