自費診療にコース契約は、必要か?

2017年12月1日に施行になった改正特商法で
美容医療サービスについてもクーリングオフも対象になりました。

特商法について詳しく知りたい方はこちら
特定商取引法ガイド

美容医療においてクーリングオフの対象となるのは
ざっくりと以下のようなケースです。

特定継続的役務
いわゆる美容医療
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)
期間:1月を超えるもの
金額:5万円を超えるもの

特定継続的役務に該当する契約の場合には
概要書面(見積もりのような書類)
契約書面(契約書のような書面)
をお客様と取り交わす必要があります。

しかも、書面には記載しないといけない内容がきまっており
内容もかなり複雑で大変。

これだけ聞いただけでも
受付の業務が増えそうです。

そのため2017年12月の施行当初には
コース契約をやめるクリニックもかなりあったと思います。

では、特商法に対応するメリットは?

ずばり、売上があがります。

直近の例では、特商法に対応をしただけで
月の売上が2倍になっている例もあります。

導入の際の注意点

  • 院内でしっかりと勉強会
  • オペレーションをマニュアル化しておく
  • 役務管理(残役務)が、把握できるようにする
  • カウンセリングルームは、あったほうがいいかも

などなど

自費診療での売上拡大を検討している場合には
対応をしていきたいですね。

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