“第3の開業”といわれる「一般社団法人」を利用したクリニックの開業が注目を集めています。
平成20年に「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が改正になり、今まで設立が難しかった社団法人や財団法人が、それぞれ『一般社団法人』『一般財団法人』という形で、法務局へ登記するだけで誰でも簡単に設立できるようになりました。
そのため、医療法人ではなく、一般社団法人での開業方法が医師・経営者から注目されるようになりました。
一般社団法人で開業するメリットは次のような点になります。
・新規開業時から法人化が可能
・法人の管轄が医療法から外れるため医療法人にかけられている制限が外れる
ex)毎年の事業報告、資産の変更登記、各種届出など
・理事長要件が特にない。
(医療法人の場合には、医師もしくは歯科医師のみだが、一般社団法人は無資格者でもOK。ただし必要性の説明必須。)
・医療法人と違い分院展開の際の定款変更が不要
etc.
一般社団法人設立を登記して、クリニックの開設は市区町村の認可が必要となります。
早い場合は1ヶ月で登記可能です。
複数院ある場合は、初めのクリニックの場所に紐づく管轄保健所が易しい市区町村ではないと難しいため、事前調査をしっかり行ってから動き出すことをおすすめします。
最大のポイントは一般社団法人を設立することではなく、クリニック経営の成功が果たされるか、ということではないでしょうか。それにば、税理と法務の両軸から見た役員構成や法人の立て付けです。
株式会社エスエス・エフでは、この部分までしっかりフォローできる体制が整っています。
より詳しいメリット・デメリット、法人設立と開業の手順を含め、美容クリニックの開業については何でもご相談ください。
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