海外在住の外国人が医療法人の役員・社員になれるか?

昨年あたりより、海外の方から日本にクリニックを出したいというお問合せが少しづつ増加しています。
ただ、海外の方がオーナーで開業するとなるとやっぱり将来的には法人成したほうが、経営としては安定するなと思いますが
「海外在住の外国人が医療法人の役員・社員になれるか?」という疑問が・・・
ちょっと調べてみたところ、医療法人の社員は報告義務がないため誰でもなる事が可能。

ただし、役員(理事や監事)は印鑑証明書の提出が必要なため、国内での印鑑登録証がある事が必須。
印鑑登録が必要なため、役員は住民票がなければ無理。
社員については、日本在住でなくても可能かも?機会があれば調べてみます。

また、医療法人内においては、社員のほうが理事より権限が強く、理事長の解任なども可能なため
今回のケースなんかは、社員になれるかどうかが重要かなと思いました。
はっきりしたことがわかれば、またお知らせします。
超レアケースですがw

関連記事

  1. 開業時に薬剤卸と契約できるか問題【続報】

  2. Mediseek

    患者向け自費診療紹介サイト

  3. 『ファスト美容って何?』!?美容医療の新しいカタチ!?

  4. 美容医療-HOW TO-Vol.4 美容医療の法律改正、2025年の今…

  5. 美容医療業界で言う『最近のインバウンド』

  6. 新規開業の自費クリニックが薬剤卸と契約できない件

クリニックを成功させる経営サポート お問合せ・相談はコチラ